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指定区分していくぶん

県指定/建造物

時代じだい

室町時代・永正5年(1508)

エリア

宇佐市

県指定 有形文化財

たきさだせきどう

滝貞石幢

宇佐市院内町滝貞

県指定 有形文化財

たきさだせきどう

滝貞石幢

宇佐市院内町滝貞

神社などにある石灯籠のようですが、屋根の下に、仏さまを刻んだ部分があり、これが石幢の特徴です。また、屋根は四角形や六角形、円形のものがあり、さまざまなデザインの石幢があります。この石幢は、先端の宝珠【ほうじゅ】以外は、断面がいずれも八角形です。

用語解説

  • 龕【がん】

    龕(がん)

    くぼんだ場所を指します。仏像を納めている場合、仏龕【ぶつがん】とよびます。

  • 銘文【めいぶん】

    銘文(めいぶん)

    石塔や仏像の内部、工芸品などに記された、年号や制作者の名前、その文化財をつくる理由や願いを記した文章(願文【がんもん】)などをいいます。

もっとくわしく

高さは1.94mです。
この石幢は、ほとんど完形【かんけい】(もとの状態)で残っています。 宝珠【ほうじゅ】を除き断面はいずれも八角形をしています。屋根の軒裏には入念に垂木【たるき】が刻り出されるなど、細かな表現が見られます。
また、龕【がん】には各面の上段に2躯、下段に1躯ずつ修行僧の像が彫られています。さらに中台【ちゅうだい】下の竿には銘文【めいぶん】があり、永正5年(1508)の年号と「久次」の文字が確認できます。

龕(がん)

くぼんだ場所を指します。仏像を納めている場合、仏龕【ぶつがん】とよびます。

銘文(めいぶん)

石塔や仏像の内部、工芸品などに記された、年号や制作者の名前、その文化財をつくる理由や願いを記した文章(願文【がんもん】)などをいいます。

  • 指定年月日していねんがっぴ
    昭和55年4月8日
  • 記号番号きごうばんごう
    建第154号
  • 種別しゅべつ
    建造物
  • 所有者しょゆうしゃ
    地区