県指定 有形文化財
どうしょう
銅鐘
宇佐市大字南宇佐2859 宇佐神宮
県指定 有形文化財
どうしょう
銅鐘
宇佐市大字南宇佐2859 宇佐神宮
朝鮮半島でつくられたと考えられる鐘です。国内に現存する朝鮮鐘は少なく、貴重ですが、その中でも二番目に古いものです。
-
銘文【めいぶん】
銘文(めいぶん)
石塔や仏像の内部、工芸品などに記された、年号や制作者の名前、その文化財をつくる理由や願いを記した文章(願文【がんもん】)などをいいます。
もっとくわしく
朝鮮半島でつくられたと考えられる鐘です。「天復4年(904)」の銘文【めいぶん】がありますが、これは唐【とう】(現在の中国)や新羅【しらぎ】(現在の朝鮮半島)で使われていた年号です。国内に現存する有銘の朝鮮鐘では、常宮神社【じょうぐうじんじゃ】(福井県敦賀)所蔵の銅鐘の太和7年(833)に次ぐ古さのものです。
銘文(めいぶん)
石塔や仏像の内部、工芸品などに記された、年号や制作者の名前、その文化財をつくる理由や願いを記した文章(願文【がんもん】)などをいいます。

-
指定年月日 昭和25年8月29日 -
記号番号 工第437号 -
種別 工芸品 -
所有者 宇佐神宮