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指定区分していくぶん

国指定等/美術工芸品(工芸品)

時代じだい

平安時代

エリア

宇佐市

県指定 有形文化財

どうしょう

銅鐘

宇佐市大字南宇佐2859 宇佐神宮

県指定 有形文化財

どうしょう

銅鐘

宇佐市大字南宇佐2859 宇佐神宮

朝鮮半島でつくられたと考えられる鐘です。国内に現存する朝鮮鐘は少なく、貴重ですが、その中でも二番目に古いものです。

用語解説

  • 銘文【めいぶん】

    銘文(めいぶん)

    石塔や仏像の内部、工芸品などに記された、年号や制作者の名前、その文化財をつくる理由や願いを記した文章(願文【がんもん】)などをいいます。

もっとくわしく

朝鮮半島でつくられたと考えられる鐘です。「天復4年(904)」の銘文【めいぶん】がありますが、これは唐【とう】(現在の中国)や新羅【しらぎ】(現在の朝鮮半島)で使われていた年号です。国内に現存する有銘の朝鮮鐘では、常宮神社【じょうぐうじんじゃ】(福井県敦賀)所蔵の銅鐘の太和7年(833)に次ぐ古さのものです。

銘文(めいぶん)

石塔や仏像の内部、工芸品などに記された、年号や制作者の名前、その文化財をつくる理由や願いを記した文章(願文【がんもん】)などをいいます。

  • 指定年月日していねんがっぴ
    昭和25年8月29日
  • 記号番号きごうばんごう
    工第437号
  • 種別しゅべつ
    工芸品
  • 所有者しょゆうしゃ
    宇佐神宮