文化財ぶんかざい検索けんさく

指定区分していくぶん

県指定

時代じだい

室町時代・康正2年(1456)

エリア

杵築市

県指定 有形文化財

はちまんなだぐうえんぎはこ

八幡奈多宮縁起箱

杵築市奈多229 八幡奈多宮

県指定 有形文化財

はちまんなだぐうえんぎはこ

八幡奈多宮縁起箱

杵築市奈多229 八幡奈多宮

「八幡宇佐宮御託宣集【はちまんうさぐうごたくせんしゅう】」を納めた箱です。箱の底に康正2年(1456)の年号などが記されています。箱は新調されることが多く、15世紀の箱は現在に伝わることが少なく、貴重な文化財です。

用語解説

  • 願主【がんしゅ】

    願主(がんしゅ)

    仏像や絵画、工芸品など、形ある文化財が生まれるためには、必ず制作を依頼した人がいます。これを願主といいます。

もっとくわしく

大分県指定文化財の「八幡宇佐宮御託宣集」(昭和35年3月22日指定、書第9号)全16巻を納めた箱です。
箱の蓋に「八幡奈多宮御縁起箱」の文字が陰刻【いんこく】され、箱の底には、康正2年(1456)の年号と願主【がんしゅ】の藤原正安の名前が墨で記されています。「八幡宇佐宮御託宣集」は、巻15の最後に康正2年(1456)に筆写して奈多宮に奉納したと記されており、この箱も同時に作られたと考えられます。
ヒノキを使った箱で、本体の大きさは縦41.6㎝、横30.0㎝、高さ25.6㎝です。

願主(がんしゅ)

仏像や絵画、工芸品など、形ある文化財が生まれるためには、必ず制作を依頼した人がいます。これを願主といいます。

  • 指定年月日していねんがっぴ
    昭和44年3月22日
  • 記号番号きごうばんごう
    工第31号
  • 種別しゅべつ
    工芸品
  • 所有者しょゆうしゃ
    八幡奈多宮