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指定区分していくぶん

県指定/有形文化財/建造物

時代じだい

江戸時代

エリア

宇佐市

県指定 有形文化財

みなみちゅうろうもん

南中楼門

宇佐市南宇佐2859

県指定 有形文化財

みなみちゅうろうもん

南中楼門

宇佐市南宇佐2859

上宮内部の南正門で、2階建ての門です。天皇が派遣する使者(勅使【ちょくし】)など限られた人だけがくぐることのできる門で、ふだんは開いていません。

もっとくわしく

上宮内部の南正門で、国宝「宇佐神宮本殿」第二殿の正面に立つ二階建の門です。この門は、勅使(天皇が派遣する使者)など限られた人だけがくぐることのできる門であり、ふだんは開かれることがありません。入母屋造【いりもやづくり】桧皮葺【ひわだぶき】楼門で、三間一戸、正面5.34m、側面3.17mです。上層三手先斗きょうで、回縁があり、高欄が付き、中央間は扉、他は白壁です。下層中央間は両開き格子戸で、脇間は連子窓です。背面は回廊、申殿と連続し床張りとしています。全体が彩色されています。門本体の大きさに比べて高さは10.6mと高く、壮観です。山口県に多い楼拝殿造りと平面や意匠に類似点があるといわれています。江戸時代の寛保3年(1743)に再建され、昭和16年(1941)に修理されています。

  • 指定年月日していねんがっぴ
    昭和43年3月29日
  • 記号番号きごうばんごう
    建第42号
  • 種別しゅべつ
    建造物
  • 所有者しょゆうしゃ
    宇佐神宮