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指定区分していくぶん

県指定/有形文化財/美術工芸品(工芸品)

時代じだい

正応5年(1292)・鎌倉時代

エリア

国東市

県指定 有形文化財

かけぼとけ

懸仏

国東市国東町横手8378 神宮寺

県指定 有形文化財

かけぼとけ

懸仏

国東市国東町横手8378 神宮寺

かつて、わが国では神と仏は一体という神仏習合【しんぶつしゅうごう】の考えがありました。
そのなかで、神体【しんたい】である鏡や鏡のようにした板に、神と一体である仏の姿を立体的にして貼り付けたものを懸仏といいます。

神仏習合(しんぶつしゅうごう)

仏は日本の神が姿を変えた存在とする考え。「習」という漢字には、「かさなる・かさねる」の意味があります。

用語解説

  • 神仏習合【しんぶつしゅうごう】

    神仏習合(しんぶつしゅうごう)

    仏は日本の神が姿を変えた存在とする考え。「習」という漢字には、「かさなる・かさねる」の意味があります。

もっとくわしく

神体【しんたい】である鏡、あるいは鏡を模した板に、神のもうひとつの姿である仏を描いておいのりの対象としたものを「御正体」【みしょうたい】といいます。
鏡に立体的な仏の姿を貼りつけたものを「懸仏」といいます。この他、鏡に線で仏の姿を刻んだものを「鏡像」【きょうぞう】といいます。
神宮寺の懸仏のうち、1面の裏に正応5年(1292)の年号が記されています。これらは、お寺の近くの山頂にあった神社の御正体と伝えられています。

  • 指定年月日していねんがっぴ
    昭和44年3月22日
  • 記号番号きごうばんごう
    工第29号
  • 種別しゅべつ
    工芸品
  • 所有者しょゆうしゃ
    神宮寺