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指定区分していくぶん

県指定/美術工芸品(工芸品)

時代じだい

鎌倉時代

エリア

宇佐市

県指定 有形文化財

もくぞうぶがくめん

木造舞楽面

宇佐市南宇佐2859 宇佐神宮

県指定 有形文化財

もくぞうぶがくめん

木造舞楽面

宇佐市南宇佐2859 宇佐神宮

宇佐神宮のお祭りにおいて演じられていた舞に使われていたお面です。怖い顔をして、頭に龍が乗っているのは陵王【りょうおう】、長い牙をもっているのは納曽利【なそり】といいます。

もっとくわしく

迫力ある形相で、頭に龍を付けた陵王【りょうおう】面・長い牙をもち、竜の姿をあらわす納曽利【なそり】面。宇佐神宮の放生会や行幸会などで演じられる、陵王の舞・納曽利の舞で用いられたものです。戦前までこの面が使われていました。応永27年(1420)に豊前守護大内盛見が舞楽装束や陵王面、納曽利面二面を寄進したという記録が残っており、これらの面が寄進されたものに含まれると推定されます。丁寧な表現や見事な造形から、鎌倉時代、中央作だと考えられます。中世の舞楽面の正当な作例として高い価値があります。
陵王面 面長36.6㎝ 面幅20.5㎝
納曽利面 面長21.5㎝ 面幅17.6㎝           

  • 指定年月日していねんがっぴ
    平成6年3月25日
  • 記号番号きごうばんごう
    工第77号
  • 種別しゅべつ
    工芸品
  • 所有者しょゆうしゃ
    宇佐神宮