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指定区分していくぶん

県指定/有形文化財/美術工芸品(工芸品)

時代じだい

室町時代

エリア

国東市

県指定 有形文化財

じんぐうじかけぼとけ

神宮寺懸仏

国東市国東町横手8378 神宮寺

県指定 有形文化財

じんぐうじかけぼとけ

神宮寺懸仏

国東市国東町横手8378 神宮寺

懸仏とは、神仏習合【しんぶつしゅうごう】の考え方を基に、神の本当の姿である仏を銅板にとりつけて、まつられていたものです。もともと神宮寺の近くにあった神社のものと伝わっています。

神仏習合(しんぶつしゅうごう)

仏は日本の神が姿を変えた存在とする考え。「習」という漢字には、「かさなる・かさねる」の意味があります。

用語解説

  • 神仏習合【しんぶつしゅうごう】

    神仏習合(しんぶつしゅうごう)

    仏は日本の神が姿を変えた存在とする考え。「習」という漢字には、「かさなる・かさねる」の意味があります。

もっとくわしく

懸仏は、神仏習合の考え方にもとづいてつくられたもので、神の本当の姿「御正体【みしょうたい】」である仏を銅板に貼りつけて、多くは神社にまつられます。これは、南北町時代につくられたものとみられる4面の懸仏です。このうち1面は、別に県有形文化財の指定を受けている神宮寺所蔵の正応5年(1292)作の懸仏と、ほぼ同じ時期につくられたと考えられます。これら4面は、もともと神宮寺の近くにあった獄ノ権現社の御正体と伝えられています。

  • 指定年月日していねんがっぴ
    昭和51年3月30日
  • 記号番号きごうばんごう
    工第49号
  • 種別しゅべつ
    工芸品
  • 所有者しょゆうしゃ
    神宮寺