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指定区分していくぶん

県指定等/有形文化財/建造物

時代じだい

室町時代・大永2年(1522)

エリア

宇佐市

県指定 有形文化財

かくしょうじしぼうせきどう

覚正寺支坊石幢

宇佐市院内町副860-1

県指定 有形文化財

かくしょうじしぼうせきどう

覚正寺支坊石幢

宇佐市院内町副860-1

神社などにある石灯籠のようですが、屋根の下に、仏さまを刻んだ部分があり、これが石幢の特徴です。また、屋根は四角形や六角形、円形のものがあり、さまざまなデザインの石幢があります。この石幢は、先端の宝珠【ほうじゅ】など以外は、断面が六角形の石幢です。

用語解説

  • 龕【がん】

    龕(がん)

    くぼんだ場所を指します。仏像を納めている場合、仏龕【ぶつがん】とよびます。

  • 銘文【めいぶん】

    銘文(めいぶん)

    石塔や仏像の内部、工芸品などに記された、年号や制作者の名前、その文化財をつくる理由や願いを記した文章(願文【がんもん】)などをいいます。

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