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指定区分していくぶん

県指定/建造物

時代じだい

室町時代・大永2年(1522)

エリア

宇佐市

県指定 有形文化財

かくしょうじしぼうせきどう

覚正寺支坊石幢

宇佐市院内町副860-1

県指定 有形文化財

かくしょうじしぼうせきどう

覚正寺支坊石幢

宇佐市院内町副860-1

神社などにある石灯籠のようですが、屋根の下に、仏さまを刻んだ部分があり、これが石幢の特徴です。また、屋根は四角形や六角形、円形のものがあり、さまざまなデザインの石幢があります。この石幢は、先端の宝珠【ほうじゅ】など以外は、断面が六角形の石幢です。

用語解説

  • 龕【がん】

    龕(がん)

    くぼんだ場所を指します。仏像を納めている場合、仏龕【ぶつがん】とよびます。

  • 銘文【めいぶん】

    銘文(めいぶん)

    石塔や仏像の内部、工芸品などに記された、年号や制作者の名前、その文化財をつくる理由や願いを記した文章(願文【がんもん】)などをいいます。

もっとくわしく

高さは、約2.32mです。
先端の宝珠【ほうじゅ】やそれをささえる露盤【ろばん】以外の部分は、いずれも六角形です。龕【がん】は、各面に1躯ずつの地蔵菩薩が彫られています。笠には実際の屋根のように、細かく垂木【たるき】も表現されています。竿の銘文【めいぶん】から、この石幢は大永2年(1522)に「念仏講」に属した人々がつくったことがわかります。

龕(がん)

くぼんだ場所を指します。仏像を納めている場合、仏龕【ぶつがん】とよびます。

銘文(めいぶん)

石塔や仏像の内部、工芸品などに記された、年号や制作者の名前、その文化財をつくる理由や願いを記した文章(願文【がんもん】)などをいいます。

  • 指定年月日していねんがっぴ
    昭和57年3月30日
  • 記号番号きごうばんごう
    建第166号
  • 種別しゅべつ
    建造物
  • 所有者しょゆうしゃ
    覚正寺