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指定区分していくぶん

県指定等/有形文化財/美術工芸品(彫刻)

時代じだい

室町時代

エリア

日田市

県指定 有形文化財

かなこりじんじゃもくぞうかめん

金凝神社木造仮面

日田市天瀬町五馬市

県指定 有形文化財

かなこりじんじゃもくぞうかめん

金凝神社木造仮面

日田市天瀬町五馬市

日田市金凝神社にあるふしぎな仮面です。仮面といっても顔に着けるようなつくりではないので、魔除けとして使われたのではないかと考えられます。

用語解説

  • 銘文【めいぶん】

    銘文(めいぶん)

    石塔や仏像の内部、工芸品などに記された、年号や制作者の名前、その文化財をつくる理由や願いを記した文章(願文【がんもん】)などをいいます。

もっとくわしく

日田市金凝神社に残る、ヒノキ材やクス材、キリ材を使った鬼神面4面です。4面ともに裏側は平面で、彫り込まれていないため、顔に着けたものとは考えられません。九州では、鬼神のような異形の面を、建物の入り口などにかけて魔除けとしたり、祈願成就のために神社等へ奉納する風習がありますが、これもそうした使われ方をしたのではと推測されます。面の裏側には弘仁5年(814)の銘文【めいぶん】がありますが、作風から室町時代(15世紀)の作と考えられています。

銘文(めいぶん)

石塔や仏像の内部、工芸品などに記された、年号や制作者の名前、その文化財をつくる理由や願いを記した文章(願文【がんもん】)などをいいます。

  • 指定年月日していねんがっぴ
    昭和50年3月28日
  • 記号番号きごうばんごう
    彫第57号
  • 種別しゅべつ
    彫刻