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指定区分していくぶん

県指定/美術工芸品(工芸品)

時代じだい

江戸時代・元和六年(1620)

エリア

宇佐市

県指定 有形文化財

うさじんぐうけん

宇佐神宮剣

宇佐市大字南宇佐2859 宇佐神宮

県指定 有形文化財

うさじんぐうけん

宇佐神宮剣

宇佐市大字南宇佐2859 宇佐神宮

両方に刃がついている、まっすぐな刃物を剣といいます。これは江戸時代に宣貞という刀工がつくった剣で、宇佐神宮に奉納されたものです。剣の出来も素晴らしいものですが、銘文や宇佐神宮の記録から奉納されたことがはっきりわかるので、資料的価値があります。

もっとくわしく

両刃造りの長剣で、彫物は刀身裏に「八幡大菩薩」、表に素剣を施こし、銘は表に「奉帝進 河喜多五郎右衛門尉正重」、裏に「大和守藤原宣貞 元和六年閠十二月日」と切っています。元和八年(1622)に宇佐神宮に奉納されたという記録が残っています。宣貞は肥後延寿の末流と伝わる刀工で、三年後にも短剣を奉納しています。宇佐神宮への奉納の記録が銘にあること、また剣としても出来が良く優れており、高い価値があります。
長さ72.4㎝。鍛えは小坂目よく詰み、沸出来。刃文は中直刃僅かに湾れる。

  • 指定年月日していねんがっぴ
    昭和59年3月30日
  • 記号番号きごうばんごう
    工第71号
  • 種別しゅべつ
    工芸品
  • 所有者しょゆうしゃ
    宇佐神宮