県指定 有形文化財
せきどう(いたいけせきどう)
石幢(板井家石幢)
豊後大野市清川村宇田枝
県指定 有形文化財
せきどう(いたいけせきどう)
石幢(板井家石幢)
豊後大野市清川村宇田枝
宝生寺【ほうしょうじ】にいたる道の途中にあります。高さ270cmの重制石幢です。竿のしたの銘文【めいぶん】から、永正13年(1516)に法華経千部の読誦供養【どくしょうくよう】のために六地蔵を建立し、現世安穏後生善処【ぜんせあんのんごしょうぜんしょ】を願ったものであることがわかります。
銘文(めいぶん)
石塔や仏像の内部、工芸品などに記された、年号や制作者の名前、その文化財をつくる理由や願いを記した文章(願文【がんもん】)などをいいます。
もっとくわしく
宝生寺【ほうしょうじ】に行く路傍にある、高さ270cmの重制石幢です。竿には、金剛界四仏の種子が月輪【がちりん】内にあり、ウーン(阿?【あしゅく】)の下部には銘文があります。それによると、永正13年(1516)に法華経千部の読誦供養のために六地蔵を建立し、現世安穏後生善処(法華経を信じる人は現世では安穏に生活でき、後生ではよい世界に生まれること)を願ったものであることがわかります。塔身(龕【がん】部)3面には地蔵像を2体ずつ彫り、各像のところに結縁銘を彫っています。笠裏には?【たるき】(屋根を支える柱)を彫り露盤四方に月輪を入れています。欠損した箇所もなく完全な状態で残っています。
龕(がん)
くぼんだ場所を指します。仏像を納めている場合、仏龕【ぶつがん】とよびます。
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指定年月日 昭和40年3月9日 -
記号番号 建第38号 -
種別 建造物 -
所有者 個人